介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

  入所対象者は「要介護1」から「要介護5」の認定を受けている方(「要支援1・2」の被保険者は利用できません)であり、『身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、且つ、居宅においてこれを受けることが困難な要介護者』とされており、入所した要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を行います。

 
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施設相談員:渡辺・末吉

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